福利厚生
■有給休暇
年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。またその後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。)ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。
利用できない日 | 就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。 |
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申請方法 | 有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。 |
申請の締め切り | |
申請単位 | 年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。 |
時季の変更 | 申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。 |
権利の消滅 | 退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。 |
有給休暇行使日の給与 |
- ※1 起算日から6ヶ月の総就労日数
- ※2 最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数
■社会保険
当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。下記要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけられていますので、手続きが必要です。(手続き方法は当社担当支店にお問い合せください)
健康保険・厚生年金保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者)
※加入手続きの際には年金手帳が必要となります。
- 2ヶ月を超える(2ヶ月と1日以上)雇用契約期間が確認できること。
- 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること。(1週間の所定労働時間が30時間以上。スポット勤務等により週所定労働時間を算定し難い場合は、実績として「1ヶ月の勤務日数が17日以上かつ労働時間が130時間以上」であること。)
【短時間労働者】について、以下要件を満たす方も加入対象となります。
雇用保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者)
※加入手続きの際には雇用保険被保険者証が必要となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
※また、労災保険は就業中の方全員が適用されます。(加入手続きは必要ありません)
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