福利厚生

■有給休暇

年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。またその後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。)ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。

利用できない日 就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。
申請方法 有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
申請の締め切り
  • 原則として、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
  • 欠勤扱いとされた日について、後日これを有給休暇に振り替えることはできません。
申請単位 年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。
時季の変更 申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。
権利の消滅 退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。
有給休暇行使日の給与
  • 有給休暇を行使した日については、1日につき平均賃金(労働基準法第12条)のお支払いとなります。
  • 交通費を勤務1日分につき支給している場合、別途交通費は支給いたしません。
  • 年次有給休暇中の賃金の締日/支払日は、通常の賃金の締日/支払日に関わらず取得月の月末締翌月15日支払いとなります。
  • ※1 起算日から6ヶ月の総就労日数
  • ※2 最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数

■社会保険

当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。下記要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけられていますので、手続きが必要です。(手続き方法は当社担当支店にお問い合せください)

健康保険・厚生年金保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者)
※加入手続きの際には年金手帳が必要となります。
  1. 2ヶ月を超える(2ヶ月と1日以上)雇用契約期間が確認できること。
  2. 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること。(1週間の所定労働時間が30時間以上。スポット勤務等により週所定労働時間を算定し難い場合は、実績として「1ヶ月の勤務日数が17日以上かつ労働時間が130時間以上」であること。)
【短時間労働者】について、以下要件を満たす方も加入対象となります。
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること(この「見込み」の判断は契約期間によって変わります。)
  • 賃金の月額が8.8万以上であること(時間外、休日、深夜分、臨時の賃金・手当てを除く)
  • 昼間学生でないこと
雇用保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者)
※加入手続きの際には雇用保険被保険者証が必要となります。
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
※また、労災保険は就業中の方全員が適用されます。(加入手続きは必要ありません)
  • 労災保険はもとより、その他賠償責任保険に加入しておりますのでご安心ください。
  • 現場でトラブル(品物や建物の破損、けが)が発生したときは、必ず速やかに当社担当支店まで電話で報告してください。
  • 通勤途上の事故の場合も同様ですので注意してください。( けがの治療は必ず労災指定病院で受けてください。)
社会保険に加入すると…

  • 保養施設 :全国にある提携保養施設が提携料金で利用できます。
  • 旅行:国内、海外旅行を割引で利用できます。
  • スポーツクラブ:全国の提携スポーツクラブが提携料金で利用できます。

その他特典多数!