短期派遣について
平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が31日未満の短期間派遣が原則禁止となりました。 ただし、以下の要件に該当する場合に限り、「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、31日未満の短期間であっても、派遣就業が可能となります。
日雇い派遣の原則禁止の例外
- 現時点において60歳以上である場合。
- 学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生または生徒である場合(定時制課程の在学者等を除く)。
- 生業の年間収入の額が500万円以上である場合。
- あなたとあなたが生計を一緒にしている家族(配偶者や親族など)の全員の年間収入の合計額が500万円以上である場合(あなた自身の収入が世帯の半分未満である)。
「満」60歳以上の方が対象です。数え年ではありませんので、59歳と11ヶ月の方は、お誕生日をお待ちください。
「昼間に学校に行き、夜アルバイトなどで働く学生」のことを指します。以下の学生の方は含まれませんのでご注意ください。
・通信教育を受けている人
・大学の夜間学部の課程の人
・高等学校の夜間又は定時制の課程の人
・休学中の人
生業収入とは、複数の収入源があった際に、最も大きな収入を得ている収入源のことを指します。その生業収入が年に500万円(※額面で)あり、収入が安定している方が副業として働くのなら、日雇い派遣で働いてもOKです。メインの収入で十分生活が安定していると考えられるため、日雇い派遣をしても良いとされています。例えば会社員として働いていて年収が額面で550万円あり、副業で100万円のビジネスをしている方の場合、生業収入は550万円です。この方は日雇い派遣で働くことが可能です。
例えば夫の収入が400万円・妻の収入が200万円の場合、世帯年収は600万円、夫の収入が全体の67%ですから、妻は日雇い派遣で働くことが可能です。
日雇い派遣の原則禁止の例外に該当する方で、当社で31日未満の短期派遣(日雇派遣)での就業をご希望されるスタッフの方は、ご登録時に下記の確認書類をご提示いただいております。下記の表より、いずれか1点をご用意ください(コピー可)。当社では確認書類のコピーは頂かず、ご提示のみお願いしております(下記種類の記録のみさせていただきます)。
要件①(60歳以上) | 年齢(生年月日)が証明できるもの:運転免許証・健康保険証・住基台帳カード・パスポートなど |
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要件②(学生または生徒) | 学生または生徒であることが証明できるもの:学生証・在学証明書など |
要件③(生業年収500万円以上) 要件④(世帯年収500万円以上) |
昨年度の年収を証明できるもの:源泉徴収票・所得証明書(課税(納税)証明書・通知書)・確定申告の控え・給与明細・年金納付・失業給付・育児休業給付・児童手当などの国からの給付通知書など |
確認書類をご用意できない場合
やむを得ない事情により、ご登録日までに、ご提示いただく確認書類がご用意できない場合は、「○○年度分・日雇派遣の原則禁止の例外に関する確認・誓約書」に自筆で署名をしていただきます。なお、確認書類のご用意ができない場合は、その理由をお伺いさせていただき、後日ご提示をしていただきます(要件Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに該当する方は、年度ごとに確認させていただいております)。
派遣の業務が法の規定により例外認定された業務
以下の業務につきましては、例外要件を満たさなくても日雇派遣での就業が可能です
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ!
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すぐに採用を始めたい方も、まずは相談してみたい方も。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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